QEX No18

久しぶりにQEX誌を購入した
知らない方もいらっしゃるが、CQ誌の技術情報別冊と言う位置付けであろうか?

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<QEX誌 No18>

ざっと見たら結構興味深い記事が掲載されていた
「JARDアマチュア局保証業務を徹底解説」の記事に、旧スプリアス機器の実態調査を開始の記事が掲載されている
その中に、参考情報としてJARDのWebについて紹介されている
詳細はこれからであろうが、保証制度を活用したより簡便な方法の追加 についてはウォッチをして行きたい

更に興味が湧いた記事は’5GHzATV通信’であった
市販品のTV送信機を流用してのATV活用であるが、具体的な免許申請等の参考資料もあり楽しそうである
もっとも、実験してみるのに費用が少なくて済むのが良いと思う
さすがは量産効果である

後、JA0BZC局の7MHzハイシング変調の送信機の製作記事である
以前にCQ誌に掲載された’飛5号受信機’とペアで使う送信機を想定して製作されたモノである

電源トランスや変調チョークそして送信管・変調管等の大型部品をあのスペースに収める技術は、おいそれとは真似は出来ない さすが猛者である矢花氏である
しかし、ハイシング変調なので変調トランスは変調チョークとなり、再現性は高そうである
適当な部品が入手出来れば、自分もチャレンジしてみたい

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<JA0BZC局の送信機製作記事>

QEX誌は久しぶりの購入であったが、興味深い記事が掲載されている 私も良く査読していきたい

新スプリアス規格対応の動き

JARD 日本アマチュア無線振興協会から、新たな動きが公表された
「JARDからのお知らせ」として2月5日に上協会のHPに文書が掲載されている
まずは、各自内容を確認して欲しい

概要のポイントは以下の2点と思われる
1. 旧スプリアス規格の機械について実態調査を開始する件
2. 総務省において、アマチュア局独自の保証認定を活用した、より簡便な方法の追加が検討中であること

上記の実態調査に協力をした場合、送付したリグの測定結果が返送される
この測定結果が基準を満たしていれば、強度確認届出書として使用出来る
その費用は、なんと無料である (当然実態調査中だけと思われる)

2/13現在、調査機器を募集中であるが、調査申し込みを締めきっている機種もあるので、早めに..(まずはハンデイ機とモービル機とのこと)
ちなみに我が家のTM-455Sを調査提供使用と思ったが、もう募集終了であった(メジャーの機種は募集終了の可能性が高い)
内容はホームページを確認をお願いしたい

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<調査機器として締め切られていた TM-455S 残念…>

 

実態調査でサンプル数が揃えば保証認定作業もかなり効率化されると思う、また’製造業者等が測定したデータの活用’に該当するのではと勝手な期待をしている、但しJARL認定機初期のビンテージリグには無縁かも知れないのであるが….

アマチュア局独自の保証認定を活用した簡便な方法がとても気になる
規格の解釈と保証認定については、かなり現実的な路線になりそうな予感がする
この後も、きちんとウォッチをして行きたいと思う

やっと具体的な動きが感じられた感じがする

 

新スプリアス規定の技術的概要

前回に続き、今回はアマチュア局の新旧スプリアス規定の技術要件の概要について書いてみた
詳細は個々に総務省資料を確認して下さい

1. スプリアス発射の定義

必要周波数帯外における一又は二以上の周波数の電波の発射であつて、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調を含み、帯域外発射を含まないものとする。

なんのこっちゃ..?? なのであるが早い話’ 帯域外発射’を含まない周波数成分のことである

2.帯域外発射とは

必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものをいう。

これは例えばSSBの帯域幅は3KHz(電波法では6KHz)でなので、その帯域外に放射される周波数成分のことである
具体的に7.1MHzの場合7.097MHz~7.103MHzが電波法として帯域とされる、それ以外の近接に発生する周波数成分のことである

3.旧スブリアス規定の規制概要

・30MHz以下
50mW以下で平均電力の40dB低い値 (電力の1万分の1 *100Wの場合10mW)

・50MHz以上440MHz以下
1mW以下で平均電力の60dB低い値(電力の100万分の1 *100Wの場合100μW)

・1.2GHzを超えるもの
平均電力が10ワット以下の送信設備は、100μW以下
・アマチュア局では帯域外発射の規定が無い

スブリアス規定改正

<総務省の資料抜粋 帯域外発射について記載>

–新スプリアス規定の概要–

1.帯域外発射を定義し、この帯域での規制が追加された
帯域外領域を帯域幅の±2.5倍の幅として、その領域への不要輻射を規制

上記の7.1MHzのLSBの場合、7.9925MHz~7.1075MHzまでが帯域外領域となり、その帯域への放射が規制される (スプラッタはダメですよ)

2.測定時の変調状態が規定され、変調状態で測定される

今までは測定時の変調の規定は無かったが、新スプリアス規定では変調時の不要輻射が規定されているので、実使用状態での高調波はNGとなる

この部分がフォーカスされて、旧規格品は使えないとされる事が多いが、冷静な判断が必要なのではないだろうか?

3.不要輻射電力改定

a. 30MHz以下
43+10 log (PEP)又は50dB以下いずれか小さい減衰量
(100Wの場合43+20=63dB  = 50μW) 旧規定の1/200となる

b.上記以外
43+10 log (P)又は70dBcのいずれか小さい減衰量。
(100Wの場合43+20=63dB  = 50μW)だが、70dBcの方が小さいので 10μW) 旧規定の1/10となる

4.測定ポイント
アンテナの入力部分と定義 不要輻射対策についてはバンドパスフィルタ等での対策が可能となる

5.測定の周波数範囲

a.下限周波数 300MHzまでの場合は測定下限周波数は9KHz、300MHz以上は測定下限周波数は30MHz

b.上限周波数 100MHzまでの場合は1GHz,100以上300MHz未満は10倍、300以上600MHz未満は3GHz、600以上5.2GHz未満は5倍となる

HF機であっても9KHz~1GHzまでは測定が必要となり、430MHz機は3GHzまでの測定が必要となることである

6.新スプリアスの対応ポイント

・帯域外領域への対策について

帯域外領域は無変調での測定となる、周波数ミキサーの周波数設計がきちんしていれば問題なのではないかと思われる

・不要輻射電力改正への対応

スプリアスも旧規格より厳しい値となっている 30MHz以下で-23dB(1/200)となり、それ以外で-10dB(1/10)となる
帯域外領域以外の対応についてはアンテナ入力部分での測定なので、フィルターでの対策は可能と思われる

測定は1年未満に校正されたスペアナが必要であり、U/V機の場合は3GHz対応のスペアナが必要となる
この部分はアマチュア局が自分で測定した場合にどの様に適応になるのかは不明、何らかの測定結果を元に保証認定か?

いずれにせよ技術的な概要は理解が必要であり、技術要件から客観的に対策を検討すべきかと思うのである

単なる予想だが暫くすると各バンドのバンドパスフィルタが沢山発売されて、最初のリグの買換え騒ぎに続く対策需要喚起が始まる可能性もある

慌てず騒がずに、2017年11月30日までに今のビンテージマシンを追加申請すれば、5年間は使えるのである

2016/01/23 一部修正

2017/03/12 一部修正

 

ビンテージマシンと新スプリアス規格

先月、総務省から、新スプリアス規格への対応に関する手続がHPに掲載された
そもそも、新スプリアス規格に対応していない設備を使用する場合の既定概要は以下の通りである

2017年(平成29年) 11月30日まで
・旧スプリアス規格の無線機でアマ局の開設・変更が可能

2017年(平成29年) 12月1日以降
・無線局の開設・変更は新スプリアス規格準拠の無線機のみ
・既に免許されている新スプリアス規格に未対応の無線機でも運用可能
・既に免許されている局の再免許は降りる、しかし新スプリアス規格に未対応の無線機は2022年(平成34年)の12月1日以降は運用が出来ない

2022年(平成34年)の12月1日以降
・新スプリアス規格に未対応の無線機は運用出来ない

今回総務省から「スプリアス規格への対応に関する手続」発表された概要
ビンテージマシンに関係する概要は以下の通りである (詳細は各自確認して下さい)

1. 送信機出力端子と空中線との間にフィルタを挿入して対応する場合
無線機器の出力端子にフィルタを挿入し、新スプリアス規格に適合させることで、継続使用可能 手続は以下の通り
a、総合通信局に変更申請を行う
b、変更許可後に、無線機器のスプリアスを測定する
c、工事完了届にスプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書を添えて提出
この場合、測定器は較正後1年以内のものに限られる

2. 製造業者等が測定したデータの活用をする場合
<メーカが測定したデータがある場合はスプリアスの測定が不要となる ビンテージマシンには殆ど該当はしなさそうである>
但し、以下の内容は注視が必要である
‘これらのほか、アマチュア局については、保証の手続を活用することも可能です’

今後、どのような形で対応施策が出てくるかは見守りが必要である
上記の、自分で対策して測定については今まで見解が無かったので少し進歩したと思う
只、スペクトルアナライザは1年以内に校正したものとなっているので、自分で事業をしている人かお大尽でないと中々厳しそうである。
強度確認届出書に測定器校正証明を添付必須と言われそうな予感もする

現在の新スプリアス規格の内容を額面通りに読むとアマチュアに厳しい内容に思える
クルマはビンテージカーでも実際に走れる法規制となっている (税金は高くなるが)
他業務を妨害するようなスブリアスは論外であるが、アマチュアバンド内での規格については、もう少し考慮した上で明確にして欲しいものである

いずれにしても2017年の11月までは、ビンテージマシンでも免許は降りるのである
そして、2022年11月までは免許が降りた機器は使用出来るのである
今のうちに入手し、免許申請や変更届の申請するのも一つの手法ではある

但し、実際の電波の質については、オーナが責任を持つのは当然である
古い機械だからと言って、スプリアスやスプラッタの放射は許されない
定期的に、モニタしてきちんと調整を行った上で、運用を心がけたいものである

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<昔作ってみた 7MHz A3 [0.1W],A1[0.5W] 送信機  短波ラジオとセットで遊べる>

アマチュアならではの楽しみ’自作機’も、 2022年(平成34年)の11月30日までは楽しめる、それ以降は意地でも新スプリアス規格に合致させて運用したいものである

技術的概要はこちら