先月、総務省から、「新スプリアス規格への対応に関する手続」がHPに掲載された
そもそも、新スプリアス規格に対応していない設備を使用する場合の既定概要は以下の通りである
2017年(平成29年) 11月30日まで
・旧スプリアス規格の無線機でアマ局の開設・変更が可能
2017年(平成29年) 12月1日以降
・無線局の開設・変更は新スプリアス規格準拠の無線機のみ
・既に免許されている新スプリアス規格に未対応の無線機でも運用可能
・既に免許されている局の再免許は降りる、しかし新スプリアス規格に未対応の無線機は2022年(平成34年)の12月1日以降は運用が出来ない
2022年(平成34年)の12月1日以降
・新スプリアス規格に未対応の無線機は運用出来ない
今回総務省から「スプリアス規格への対応に関する手続」発表された概要
ビンテージマシンに関係する概要は以下の通りである (詳細は各自確認して下さい)
1. 送信機出力端子と空中線との間にフィルタを挿入して対応する場合
無線機器の出力端子にフィルタを挿入し、新スプリアス規格に適合させることで、継続使用可能 手続は以下の通り
a、総合通信局に変更申請を行う
b、変更許可後に、無線機器のスプリアスを測定する
c、工事完了届にスプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書を添えて提出
この場合、測定器は較正後1年以内のものに限られる
2. 製造業者等が測定したデータの活用をする場合
<メーカが測定したデータがある場合はスプリアスの測定が不要となる ビンテージマシンには殆ど該当はしなさそうである>
但し、以下の内容は注視が必要である
‘これらのほか、アマチュア局については、保証の手続を活用することも可能です’
今後、どのような形で対応施策が出てくるかは見守りが必要である
上記の、自分で対策して測定については今まで見解が無かったので少し進歩したと思う
只、スペクトルアナライザは1年以内に校正したものとなっているので、自分で事業をしている人かお大尽でないと中々厳しそうである。
強度確認届出書に測定器校正証明を添付必須と言われそうな予感もする
現在の新スプリアス規格の内容を額面通りに読むとアマチュアに厳しい内容に思える
クルマはビンテージカーでも実際に走れる法規制となっている (税金は高くなるが)
他業務を妨害するようなスブリアスは論外であるが、アマチュアバンド内での規格については、もう少し考慮した上で明確にして欲しいものである
いずれにしても2017年の11月までは、ビンテージマシンでも免許は降りるのである
そして、2022年11月までは免許が降りた機器は使用出来るのである
今のうちに入手し、免許申請や変更届の申請するのも一つの手法ではある
但し、実際の電波の質については、オーナが責任を持つのは当然である
古い機械だからと言って、スプリアスやスプラッタの放射は許されない
定期的に、モニタしてきちんと調整を行った上で、運用を心がけたいものである
<昔作ってみた 7MHz A3 [0.1W],A1[0.5W] 送信機 短波ラジオとセットで遊べる>
アマチュアならではの楽しみ’自作機’も、 2022年(平成34年)の11月30日までは楽しめる、それ以降は意地でも新スプリアス規格に合致させて運用したいものである