新スプリアス規定の技術的概要

前回に続き、今回はアマチュア局の新旧スプリアス規定の技術要件の概要について書いてみた
詳細は個々に総務省資料を確認して下さい

1. スプリアス発射の定義

必要周波数帯外における一又は二以上の周波数の電波の発射であつて、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調を含み、帯域外発射を含まないものとする。

なんのこっちゃ..?? なのであるが早い話’ 帯域外発射’を含まない周波数成分のことである

2.帯域外発射とは

必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものをいう。

これは例えばSSBの帯域幅は3KHz(電波法では6KHz)でなので、その帯域外に放射される周波数成分のことである
具体的に7.1MHzの場合7.097MHz~7.103MHzが電波法として帯域とされる、それ以外の近接に発生する周波数成分のことである

3.旧スブリアス規定の規制概要

・30MHz以下
50mW以下で平均電力の40dB低い値 (電力の1万分の1 *100Wの場合10mW)

・50MHz以上440MHz以下
1mW以下で平均電力の60dB低い値(電力の100万分の1 *100Wの場合100μW)

・1.2GHzを超えるもの
平均電力が10ワット以下の送信設備は、100μW以下
・アマチュア局では帯域外発射の規定が無い

スブリアス規定改正

<総務省の資料抜粋 帯域外発射について記載>

–新スプリアス規定の概要–

1.帯域外発射を定義し、この帯域での規制が追加された
帯域外領域を帯域幅の±2.5倍の幅として、その領域への不要輻射を規制

上記の7.1MHzのLSBの場合、7.9925MHz~7.1075MHzまでが帯域外領域となり、その帯域への放射が規制される (スプラッタはダメですよ)

2.測定時の変調状態が規定され、変調状態で測定される

今までは測定時の変調の規定は無かったが、新スプリアス規定では変調時の不要輻射が規定されているので、実使用状態での高調波はNGとなる

この部分がフォーカスされて、旧規格品は使えないとされる事が多いが、冷静な判断が必要なのではないだろうか?

3.不要輻射電力改定

a. 30MHz以下
43+10 log (PEP)又は50dB以下いずれか小さい減衰量
(100Wの場合43+20=63dB  = 50μW) 旧規定の1/200となる

b.上記以外
43+10 log (P)又は70dBcのいずれか小さい減衰量。
(100Wの場合43+20=63dB  = 50μW)だが、70dBcの方が小さいので 10μW) 旧規定の1/10となる

4.測定ポイント
アンテナの入力部分と定義 不要輻射対策についてはバンドパスフィルタ等での対策が可能となる

5.測定の周波数範囲

a.下限周波数 300MHzまでの場合は測定下限周波数は9KHz、300MHz以上は測定下限周波数は30MHz

b.上限周波数 100MHzまでの場合は1GHz,100以上300MHz未満は10倍、300以上600MHz未満は3GHz、600以上5.2GHz未満は5倍となる

HF機であっても9KHz~1GHzまでは測定が必要となり、430MHz機は3GHzまでの測定が必要となることである

6.新スプリアスの対応ポイント

・帯域外領域への対策について

帯域外領域は無変調での測定となる、周波数ミキサーの周波数設計がきちんしていれば問題なのではないかと思われる

・不要輻射電力改正への対応

スプリアスも旧規格より厳しい値となっている 30MHz以下で-23dB(1/200)となり、それ以外で-10dB(1/10)となる
帯域外領域以外の対応についてはアンテナ入力部分での測定なので、フィルターでの対策は可能と思われる

測定は1年未満に校正されたスペアナが必要であり、U/V機の場合は3GHz対応のスペアナが必要となる
この部分はアマチュア局が自分で測定した場合にどの様に適応になるのかは不明、何らかの測定結果を元に保証認定か?

いずれにせよ技術的な概要は理解が必要であり、技術要件から客観的に対策を検討すべきかと思うのである

単なる予想だが暫くすると各バンドのバンドパスフィルタが沢山発売されて、最初のリグの買換え騒ぎに続く対策需要喚起が始まる可能性もある

慌てず騒がずに、2017年11月30日までに今のビンテージマシンを追加申請すれば、5年間は使えるのである

2016/01/23 一部修正

2017/03/12 一部修正

 

投稿者:

miniDATA

その昔PCのBIOS・デバイスドライバ等の開発と機器のファームウェア開発に従事した元技術者(主にアセンブラ)  なぜか、昔のモノが大好きで昭和時代のクルマやバイクに惹かれてしまい懐古趣味全開になりつつある自分が、怖いと感じている 

2 thoughts on “新スプリアス規定の技術的概要”

  1. いつも興味深く拝見させていただいています。
    新スプリアス規程の件はあちこちで侃々諤々です。
    皆さま、総務省のHPにあるお知らせ(規格に合った無線機の・・・)をご覧になっておられると思いますが、いろいろな対策例が述べられた最後に「これらのほか、アマチュア局については保証の手続きを活用することも可能です」と書かれている文言を無視されているようでなりません。
    90%以上を占める200W以下の局ではほぼ100%保証制度を利用していると私は思いますが・・・。
    今現在は、旧技適、JARL認定、自作幾はまとめて「自作幾」扱いで、工事設計書の提出が求められています(旧技適、JARL認定は送信機系統図不要)。
    省令改正後、移行期間の2年間が過ぎた平成19年12月1日以降は新スプリアス規程で認定されており、私のTS520(改)も平成21年にTSSに保証申請しましたので新スプリアス基準で保証を受けているはずです。
    そもそも、周波数計しか備付けの義務のないアマチュア局にスプリアスデータを求める発想など考えれませんし、過去にも自作幾であっても旧スプリアス基準のデータを求められたことは有りません。
    ただし、平成19年以前からの継続局については平成29年以降の継続時に何らかの手続きは必要になるかもしれませんが、上記内容から判断して業務局と同じ対応はしなくてよいのではないかと思っています。
    以上、あくまでも私の私見であり間違い、勘違いが有るかもしれません。
    今後も貴兄のご活躍をお祈りいたします。

    1. 若林様
      コメントありがとうございます

      全く同意でございます
      ある意味、「これを機に買って下さい」と言う感じに聞こえて来るのは気のせいでしょうか

      私も200W免許で保証認定局ですが、JARL認定が切れていたり又自作等々の機械も若干有るので、自作機や認定切れの機械はいわゆる19年以降の新スプリアス対応になっています
      正直この辺りの内容が、どの様になっているかの情報が殆どありません
      そもそも新スプリアス規定の内容について解りやすく解説された内容もあまり見ません
      まずは内容を皆さんで共有した上で、この後の動向を探れればは良いと思っています

      又、アマチュア局はアマチュアバンドの各帯域毎で免許を受けております
      従いまして、帯域外輻射の解釈がアマチュアバンド内と言う解釈が落とし所かなぁと勝手に考えています
      そうするとBPFでの対策可能性が現実味を帯びて来ます

      旧基準との差分について、このBPFを取り付けたので大丈夫です、保証認定して下さい と言った感じになるのではないかと思っています

      USみたいにざっくり1980年以前の機械はNoProblemとしてくれるのが一番ですが…

      まだまだ不勉強でいい加減な点も多々ありますが、応援頂ければ励みとなります
      今後も宜しくお願いいたします

      miniDATA

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